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③看護師の働き方

コロナ禍における看護師の待遇について〜労災?危険手当?休業補償?〜

  • 投稿日:2020年05月20日

緊急事態宣言が解除された県もありますが、当分は今までの日常生活が戻ってくる訳ではありません。

医療機関では、発熱者に直接来院を断っていても、窓口にやってくる人、透明の仕切りを無視して中に入ってくる人・・・

過度に心配して病院の感染対策に抗議してくる人、看護師さん個人に対しても「感染したらお前の責任だ!」など言ってくる患者さんもいるようで、多くの人々が相当のストレスが溜まっている状況だと思います。

今回は、危険の中働いている看護師さんに、知っておいてほしいコロナ禍における待遇についてまとめました。


労災の対象に


厚生労働省より今年4月28日に出した通達(基補発0428第1号)では、医療従事者などに関し、「患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染をしたことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる」と明示されました。

これにより、特別支給金といわれる加算額も合わせれば約8割の所得補償となるようです。

とはいえ、「業務外で感染していない」という事を証明しなければいけないので、医療従事者の方は、特に日頃から行動履歴や接触者のメモなどは残すようにしておいた方がいいですね。


危険手当が出る所も


コロナ患者を受け入れている医療機関だけが危険、という訳ではないですよね。通常のクリニックや在宅診療所でも感染する可能性はあります。その中で今までと同じように働け、と言われるのは精神的にとても辛いと思います。

マスクを自分で用意しなければならない医療機関は今でもまだまだあります。それらの出費と感染のリスクから考えても、「危険手当をつけてほしい」という現場の声は当然ですよね。

医療機関側には「安全配慮義務」という労働契約法があり、安全配慮義務違反により損害賠償が認められた裁判例も複数存在している事から、最近では労務管理上、とても重視されています。コロナ禍においても、職員の感染防止に向けた取り組みを行わない事は、安全配慮義務違反に該当します。

このように、危険手当だけでなく、そもそも勤務先がしっかりと安全配慮義務を果たしているか、という視点でしっかりと要望を伝える事は、自分の身を守る上でも大切かもしれません。


感染が心配で休みたい場合


保育園も休園になったし、自分が感染して家族に移すのも怖い、と心配な看護師さんもいらっしゃると思います。そう言った理由で休む場合は、覚悟の上かもしれませんが、自分の有給を使うか、欠勤扱いになってしまいます。

なかなか難しい判断だと思いますが、まずはよく勤務先と話し合ってみましょう。


収益減の為、勤務先から休職を求められた場合


上記とは違い、自分は通常通り勤務できたとしても、勤務先から休職を求められている人も増えています。

コロナ禍の影響で受診控えが続き、多くの医療機関では収益が激減しています。実際に患者も減っている事から今までの半分の人数で対応できるとなると、経営者からすると減らすしかない、というのが現状です。

ただし、この場合は、労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中、当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」に該当するため、6割の給与は補償されます。

しかし、実際は「ちゃんと補償されるか分からない」「何も説明がない」という医療機関も多いです。不安だと思いますが、この労働基準法に該当する、という事を覚えておき、勤務先とは冷静に対処するようにしましょう。


まとめ


いかがでしたか?

このような異常事態時には、もちろん色々な立場の人が協力し合い、助け合う必要はありますが、一方的に立場の弱い人が追い詰められる事があってはいけません。これらの知識をもつ事で、看護師の皆さんが、少しでも安心して働けるといいなぁと願っています。

それでも誠意ある対応・対策をしてくれない医療機関であれば、転職を考えてもいいかもしれません。

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